2023.11.17

WHOの職場のメンタルヘルス対策ガイドライン

の日本語版が公開されました。

メンタルヘルス寄りの話ですが、面白いです。(まだ全部読めてないですが・・)

エビデンスを元に、12の推奨事項を解説頂いています。

↓にて、Japaneseを選ぶと日本語版PDFがダウンロード出来ます😄

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Guidelines on mental health at work

世界保健機関(WHO)職場のメンタルヘルス対策ガイドライン

WHO,2023/11(日本語版は。)

https://www.who.int/publications/i/item/9789240053052

世界の多くの人々にとって、メンタルヘルスと仕事は密接に関係している。メンタルヘルスは、心の健康問題がないことを意味するものではなく、むしろ、人々が日々のストレスに対処し、自分の能力を発揮し、よく学び、よく働き、自身の所属するコミュニティに貢献することができる、精神的なウェルビーイングが保たれている状態であると言える。心の健康問題は、仕事との因果関係の有無にかかわらず発生する。メンタルヘルスが悪化すると、当人の認知、行動、感情、社会、そして人間関係に関わるウェルビーイングと生活機能、身体の健康、そして仕事に関しての個人のアイデンティティとウェルビーイングに悪影響を及ぼす。生産性やパフォーマンスの低下、安全に働く能力の低下、あるいは仕事の継続や就労の困難などによって、結果的にその人の仕事への参加能力が損なわれる可能性がある。プレゼンティーイズム(または生産性の損失、ここに最大の経済的コストが発生している)、アブセンティーイズム、および離職は、労働者と雇用主の双方に影響を及ぼし、ひいては社会経済にも打撃を与える。推定では、労働可能年齢の成人の15%がいずれかの時点で精神疾患を有している。心の健康問題を伴う公衆衛生上の問題の規模は、それに対処するための投資を上回っている。国際条約によって、各国の労働安全衛生政策を通して労働者の心身の健康を保護することが求められているにもかかわらず、このような現状がある。

本ガイドラインは、ポジティブメンタルヘルスの促進ならびに心の健康問題を予防するための、組織介入、管理監督者・労働者のトレーニング、ならびに個人向け介入について、公衆衛生に関するエビデンスベースの包括的なガイダンスに加えて、心の健康問題を伴う休職後の職場復帰や、心の健康問題のある人々の就労に関する推奨事項を世界保健機関(WHO)が提示するものである。

組織介入に関する推奨事項 1 普遍的な組織介入 労働者の精神的苦痛を軽減し、仕事に関連するアウトカムを改善するために、参加型アプローチを伴う入などに、心理社会的リスク要因に対処する組織的入を検討すること。 条件付き推奨 エビデンスの確実性:非常に低 2 医療従事者、人道支援従事者、保安職業従事者に向けた組織的入 医療従事者、人道支援従事者、保安職業従事者の精神的苦痛を減らし、仕事に関連するアウトカムを向上させることができるよう、仕事の負荷の軽減やスケジュール変更、コミュニケーションやチームワークの改善など、心理社会的リスク要因に対処する組織的入を検討することができる。 条件付き推奨 エビデンスの確実性:非常に低 3 心の健康問題のある労働者への組織的入 人権に関する国際原則に沿って、心理社会的障害を含む心の健康問題のある労働者には、職場での合理的配慮がされるべきである。 強い推奨 エビデンス確実性:非常に低 管理監督者のトレーニングに関する推奨事項 4 メンタルヘルスの管理監督者トレーニング 労働者のメンタルヘルスを支援するために、管理監督者に対してトレーニングを実施し、メンタルヘルスに関する管理監督者の知識、態度、行動を向上させ、労働者の援助希望行動を高めることである。 強い推奨 エビデンスの確実性:中 5 医療従事者、人道支援従事者、保安職業従事者のための管理監督者のトレーニング 医療従事者、人道支援従事者、保安職業従事者のメンタルヘルスを支援するために、管理監督者に対してトレーニングを実施し、メンタルヘルスに関する管理監督者の知識、態度、行動を向上させることである。 強い推奨 エビデンスの確実性:中 労働者のトレーニングに関する推奨事項 6 メンタルヘルスのリテラシーと意識向上についての労働者へのトレーニング メンタルヘルスのリテラシーと意識向上に関する、労働者へのトレーニングは、労働者による差別的態度を含む、メンタルヘルスに関する知識や職場での態度を改善することを目的として実施される。 条件付き推奨 エビデンスの確実性:非常に低 7 医療従事者、人道支援従事者、保安職業従事者に向けたメンタルヘルスのリテラシーおよび意識向上に関するトレーニング メンタルヘルスのリテラシーと意識向上に関する、保健衛生・人道支援・保安職業従事者へのトレーニングは、差別的な態度を含む、メンタルヘルスに関する知識や職場での態度を改善することを目的として実施される。 条件付き推奨 エビデンスの確実性:非 個人向け介入に関する推奨事項 8 普遍的な個人向け 介入 8A 労働者がポジティブメンタルヘルス を高め、精神的苦痛を減らし、仕事 の満成度を向上させることができるよ う、労働者のストレスマネジメント・スキル構成を目的とした、普 遍的に行われる心理社会的介入(マ インドフルネス認知行動アプローチに基づく介入なども考 え方と評価されている) 条件付き推奨 エビデンスの確実性:低 8B 労働者がメンタルヘルスと労働能力 向上に対してより大きな効果を得るた めにクリエーションズの身体活動(レジ スタンストレーニング、筋力トレーニング、有酸素トレーニング、ヨ ガなど)の構成の導入 を検討してもいいと思われる。 条件付き推奨 エビデンスの確実性:非常に低 9 医療従事者、人道支 援従事者などの 従事者への個人向け 介入 9A 医療従事者、人道支援従事者、保安 職業従事者がポジティブメンタルヘ ルスを高め、精神的苦痛を減らすこ とができるよう、労働者のストレス マネジメント・スキル構成を目的 とした、普遍的に行われる心理社会 的介入(マインドフルネス認知行 動アプローチに基づく介入なども考 の施策を検討することができる。 条件付き推奨 エビデンスの確実性:低 9B 医療従事者、人道支援従事者、保安 職業従事者においては、ストレスマ ネジメントやセルフケア・トレーニ ング、コミュニケーションスキル・ トレーニングなどの心理社会的介入 を利用することができる。 条件付き推奨 エビデンスの確実性:低 10 精神的苦痛を抱える 労働者への個別介入 10A 精神的苦痛のある労働者に対して は、これらの症状を軽減し仕事の達 成度を高めることを目的として、理 想社会的な(マインドフルネスや 認知行動アプローチに基づく介入 や、問題解決のトレーニングなど) の実施を検討することができる。 条件付き推奨 エビデンスの確実性:低 10B 精神的苦痛のある労働者に対して は、これらの症状を軽減することを 目的として、有酸素トレーニングや ウェイトトレーニングなどの身体活 動の実施を検討することができる。 条件付き推奨 エビデンスの確実性:非常に低 心の健康問題を伴った体職後の職場復帰に関する推奨事項 11 心の健康問題を伴った体職後の職場復帰 心の健康問題を伴って休職した人々に対しては、メンタルヘルスの症状を軽減し、欠勤日数を減らすことができるよう、 (a) 仕事に直接関連したテアム、メ 精神的苦痛のある労働者への個人向け介入 12 心の健康問題のある人々の就労 心理社会的障害など、重度の心の健康問題のある人々が職を得てそれを継続できるように、職業訓練が・経済的な担担性を強化する回復志向型の戦略(援助付き雇用(の強化)など)を利用できるようにすべきである。 強い推奨 エビデンスの確実性:非常に低 スクリーニングプログラム キークエスチョン13:スクリーニングプログラム スクリーニングプログラムの潜在的なメリットが潜在的なデメリットを上回るかどうかは不明であるため、GDGでは、雇用期間中のスクリーニングプログラムの実施は推奨しない。 図1.本ガイドラインで扱う、職場のメンタルヘルスに関する介入 メンタルヘルスの促進 就労:(重度の)心の健康問題を抱える労働者に対して実施できる(Q12) 職場復帰:心の健康問題により休職している労働者に対して実施できる(Q11) 症状が特定された集団への介入:精神的苦痛を抱える労働者に対して実施できる組織介入(Q3)、個人向け介入(Q10) ハイリスク集団への選択的介入:高リスクの労働者に対して実施できる(症状が特定された集団への介入または普遍的な介入)組織介入(Q2)、管理監督者へのトレーニング(Q5)、労働者へのトレーニング(Q7)、個人向け介入(Q9) 普遍的な介入:職場のすべての労働者に対して実施できる 職場のすべての労働者に対して実施できる組織介入(Q1)、管理監督者へのトレーニング(Q4)、労働者へのトレーニング(Q6)、個人向け介入(Q8) 精神的苦痛や心の健康問題を抱える労働者への支援 心の健康問題の予防 本ガイドラインが対象とする労働者は、おもに、労働者の健康、安全、ウェルビーイングに資する対策を立案、計画、または実施する責任を担う個人または団体であり、労働安全衛生・メンタルヘルスの提供者ならびにサービスを導入する管理者、雇用主、労働者およびその組合、組織・協同組合、人事サービス、専門機関、および従業員教育・ウェルビーイング・トレーニングサービスが含まれる。また、本ガイドラインならびにその派生
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